結論から言うと、
会社員の美容師なら
病気やケガで休んでも
「傷病手当」で収入の約2/3がもらえます。
美容師は、
華やかに見られがちですが、
実際は一日中立ちっぱなしで、
予約が入るとなかなか休めない仕事ですよね✂️💦
もし体調を崩して休んでしまうと、
売上が減ってしまい、
「お給料どうなるんやろ…」と
不安になる方も多いと思います😥
とても体調管理が大切な仕事だからこそ、
病気やケガで働けなくなったときのことは、
一度は考えたことがあるのではないでしょうか?
そんな不安を少しでも支えてくれるのが、
健康保険の制度です💡
今回は、
美容師の目線で
「病気やケガで休んだらどうなるのか?」
健康保険について
分かりやすく深掘りしてみたいと思います😊
健康保険についてサラッと説明😃
健康保険は、
病気やケガをしたときに、
医療費の負担を軽くしてくれる
公的な保険制度です。
健康保険には大きく分けて、
次の2種類があります👇
・会社員などが入る
健康保険(協会けんぽ・組合健保)
・フリーランスや自営業、学生などが入る
国民健康保険(国保)
働き方によって、
みなさん必ずどちらかに
加入しています。
健康保険で受けられる主な保障は、
・病院にかかったときの医療費(原則3割負担)
・病気やケガで仕事を休んだとき
・出産したとき
などがあります。
ただし、
この2つの健康保険には
保障の内容に違いがあります。
そこで今回は、
保障の範囲が広い
**会社員が入る健康保険(健保)**を中心に、
詳しく説明していきます。
あわせて、
国民健康保険との違いについても
見ていきましょう😊
国保(国民健康保険)との違い 🤔
これから説明する中で、
「健保」と「国保」という言葉が
よく出てきます👀
ややこしくならないように、
この記事では
・健保=会社員などが入る健康保険 🧑💼
・国保=フリーランスや自営業の人が入る健康保険 ✂️
と思って読んでいただけると、
分かりやすいと思います😊📖
① 扶養という概念がない 👨👩👧👦❌
健康保険(健保)には
「扶養」という制度があり、
被扶養者の収入が一定以下であれば、
家族を扶養に入れることができます。
一方、
国民健康保険(国保)には
扶養という考え方がありません。
そのため、
国保に加入している場合、
家族がいれば
家族それぞれが保険料を支払う必要があります。 💴💴
② 仕事を休んでも保障されない 😷💦
健保には、
病気やケガで仕事を休み、
給料が出ないときに
傷病手当金という制度があります。
一方、
国保には
原則として
傷病手当金がありません。
つまり、
同じように体調を崩して休んでも、
・健保 → 💰 お金が支給される可能性あり
・国保 → 😢 原則、お金は出ない
という大きな違いがあります。
③ 出産したときの違い 🤰🍼
健保には、
出産で仕事を休んだ場合に
出産手当金が支給されます。
一方、
国保には
出産手当金はありません。
(※出産育児一時金は、どちらも受け取れます 👶✨)
フリーランス・業務委託が増えている今だからこそ ✂️💼
最近は、
業務委託やフリーランスとして
働く人も増えてきました。
こうした働き方を選ぶと、
国保に加入することになりますが、
健保に比べて
保障が少なくなるのが現実です。
だからこそ、
この違いを知っておくことで、
👉 どのくらい貯金が必要か 💰
👉 保険でどこまで備えるか 🛡️
といった
お金の備えの目安が
分かってくると思います😊
🩹 傷病手当金について深掘り
健康保険(健保)には、
病気やケガで仕事を休んだときに、お金がもらえる制度があります💰
それが「傷病手当金」です。
📌 もらえる条件
次の条件を満たすと対象になります👇
✅ 病気やケガで働けない
✅ 仕事を休んでいる
✅ 給料が出ていない
✅ 連続して3日休み、4日目から支給
※最初の3日間は「待機期間」といって支給されません😅
💴 もらえる金額の目安(例つき)
傷病手当金でもらえる金額は、
だいたい お給料の3分の2くらい が目安です。
計算のイメージはこんな感じ👇
例:
平均のお給料が 月30万円 の場合
30万円 ÷ 30日 × 2/3
= 約6,666円
👉 1日あたり 約6,670円 もらえるイメージです💰
💡※正確な計算方法について
正式には、
「支給開始日前の直近12か月の標準報酬月額の平均」
を使って計算されます。
少し難しいので、
この記事では分かりやすく
👉「月給の平均」として説明しています😌
⚠ 給料が出ている場合はどうなる?
もし会社から
・給料が一部出ている
・休業補償が出ている
場合は、
👉 傷病手当金は
減額されたり、支給されないこともあります💦
「収入がゼロにならないように調整される制度」
というイメージです。
⏰ いつまでもらえるの?
傷病手当金がもらえる期間は
👉 最長で1年6か月です。
この期間を超えて、
働けない状態が続いた場合は、
👉 障害年金などの制度に切り替わる可能性があります。
✂ 美容師さんの場合は特に大事
美容師さんは、
・売上によって給料が変動する
・歩合制の人も多い
・体が資本の仕事
ですよね💇♂️💦
だからこそ、
🧮 一度でいいので
👉
「もし休んだら、1日いくらくらいもらえるんだろう?」
と、
さっきの計算式で
ざっくり計算してみることが大切です✨
知っておくだけでも、
いざという時の不安がかなり減ります。
🤰 出産手当金について深掘り
健康保険(健保)には、
出産のために仕事を休んだときにお金がもらえる制度があります💰
それが「出産手当金」です。
出産前後に安心して休めるように
生活を支えてくれる制度です。
📅 もらえる期間
出産手当金がもらえる期間は👇
✅ 出産予定日の42日前(産前42日)から
✅ 出産後56日(産後56日)まで
つまり、
👉 出産前と出産後の両方が対象になります👶✨
💴 もらえる金額の目安
出産手当金でもらえる金額は、
だいたい お給料の3分の2くらい が目安です。
計算のイメージは👇
👉 平均のお給料 ÷ 30日 × 2/3
※正確には、
「産前休業に入った日の前12か月間の標準報酬月額の平均」
をもとに計算されます。
出産日ではなく、
👉「産前の休みに入った日」が基準になる点がポイントです💡
👶 その後は「育児休業給付金」へ
産後56日が終わったあと、
育児休業に入ると…
👉 雇用保険の「育児休業給付金」 に切り替わります。
⚠️ ここがよく間違われるポイントです👇
❌ 出産手当金 → 健康保険の制度
⭕ 育児休業給付金 → 雇用保険の制度
それぞれ別の制度なので注意してください😅
📝 覚え方のポイント
💡 出産手当金は
👉 「出産前後の生活を支える制度」
と覚えておくと分かりやすいです✨
⚠ 国保にはない大きなメリット
この出産手当金は
👉 健康保険(健保)にしかありません
国民健康保険(国保)には
🚫 出産手当金はありません。
国保にも
👶 出産一時金(50万円) はありますが、
健保の場合は
✔ 出産一時金
✔ 出産手当金
の両方があるため、
👉 保障はかなり手厚いと言えます。
まとめ
今回は、健康保険について深掘りしてみました✍️
毎月引かれている社会保険料ですが、
「これって何に使われているの?」と思ったことはありませんか?🤔
健康保険は、病院に通うときだけでなく、
ケガや病気で仕事を休んだときや、
出産で働けないときにもお金がもらえる制度です💡
いざというときの収入を支えてくれる、
とても大切な仕組みになっています💰
特に会社員は、こうした保障がしっかり用意されています✨
一方で、フリーランスや業務委託の方は
基本的にこの制度は使えません。
つまり、休んだら収入はゼロになります。
仕組みを知ることで、
今後のお金の使い方や備えの参考になればうれしいです😊
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